台東区立竜泉福祉センター

台東区立竜泉福祉センター

利用者登録

1.利用者登録の種類

竜泉福祉センターを利用するには、利用者登録が必要です。
利用者登録には、「区内登録」「区外登録」「竜泉福祉センター団体登録」の3種類があります。詳しい登録要件については、下記のとおりです。
なお、3階交流ラウンジのみ、ご利用される方は登録不要です。

(1) 区内・区外登録

区内 ・区内在住、在勤又は在学者である個人
・代表者が区内在住、在勤又は在学者であり、構成員の5割以上が区内在住、在勤または在学者である、2人以上の団体
区外 ・区内利用者に該当しない個人または2人以上の団体

※原則として、登録した構成員以外の利用はできません。
※同じ団体では登録は一つしかできません。個人登録で抽選に参加された場合は、個人での利用となります。

(2) 竜泉福祉センター団体登録

竜泉福祉センター登録団体 ・台東区内に住所を有する年齢65歳以上の方が、構成員の6割以上を占める5名以上の団体
・高齢者への支援を目的とした活動を行う団体
(構成員が5名以上であり、かつ代表者が台東区内在住、在勤又は在学者である団体)

※竜泉福祉センター登録団体が、3階を除く各部屋を使用する時は、(2) 団体登録(台東区公共施設予約システムへの登録)も必要となります。

2. 登録方法

(1) 登録できる方

  • 個人の場合は、本人が利用者登録をしてください。
  • 2人以上の団体の場合は、団体の代表者又は許可を受けた代理人(構成員に限る)が利用者登録をしてください。
  • 同一の個人及び同一団体が、重複して集会施設利用者登録を行うことはできません。

(2) 登録方法

区内登録・区外登録・竜泉福祉センター団体登録については、竜泉福祉センター1階窓口にて受付を行います。
利用者登録には、次の書類が必要です。

① 利用者登録申請届:竜泉福祉センター1階窓口でご記入ください。
② 本人確認書類 :詳しくは、(3) 登録する際に必要なものをご覧ください。

(3) 登録する際に必要なもの

① 区内・区外登録

個人 ・住所、氏名及び生年月日のわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・(在勤・在学の場合)社員証、学生証等の区内在勤・在学を証明するもの
2人以上の団体 区内在住
・団体・代表者の住所・名称等を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学かそれ以外かがわかる名簿(任意様式)
・社会教育関係団体等は、社会教育関係団体登録証等で確認します。

区内在勤・在学者
・団体の名称、事務所所在地、代表者の氏名、勤務先・通学先等を確認できるもの(社員証・学生証等)
・構成員の氏名と、区内在住・在勤・在学者かそれ以外かがわかる名簿(任意様式)
・社会教育関係団体等は、社会教育関係団体登録証等で確認します。

区外
・団体の名称、事務所所在地、代表者の氏名、住所・勤務先・通学先等を確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・社員証・学生証等)

② 竜泉福祉センター団体登録

1. 代表者の住所、氏名、生年月日等がわかるもの(運転免許証、健康保険証等)
2. 団体の規約
3. 構成員名簿(氏名及び住所の記載があるもの)

3. 有効期限

(1) 区内・区外登録

新規登録または更新した日から2年後の同月の末日

(2) 竜泉福祉センター団体登録

新規登録または更新した日から2年

4. 更新・紛失等の場合の再発行について

(1) 更新の手続き

竜泉福祉センター1階受付で更新手続きをお願いいたします。
更新手続きを行える期間は、有効期限月の2か月前の1日から有効期限までの、計3か月間です。

(2) 紛失した際の手続き

紛失した場合には、竜泉福祉センター1階受付で再発行することができます。その際、申請代表者本人を確認できるものをご持参ください。